借金に時効って本当にあるの?借金がチャラになる方法を完全暴露

借金

借金に時効が成立するのか知りたい人

借金に時効ってよく聞くけど本当かな?時効といえど現実問題としていつ借りたか記憶があいまいでよくわからない。
借金に時効があるならどのように対処したら時効が成立するのか教えてください。

 

という疑問に答えます。

借金に時効って本当にあるの?借金がチャラになる方法を完全暴露

借金には時効があり、時効の援用という手続きをすることでチャラにできます。

時効の援用(じこうのえんよう)とは、債権者(お金を貸している貸金業者や金融機関)に時効を迎えたので、借金の返済はしませんと主張をすることです。

時効の援用で借金をチャラにできるのは本当です。

ただし時効で借金を消滅させるには時効の援用が必要になります。


時効イコール返済義務がなくなるではありませんから、5年経ってるからもう借金を返済しなくていいなどと自己判断しないよう気をつけてください。
時効期間が経過しても、時効の援用をしなければ返済義務はなくならないのです。
ですから時効の援用手続きをする前にまずは借金の時効が成立しているのか念入りに確認する必要があります。

借金が時効かどうかの調べ方

時効期間については、業者ごとに異なり消費者金融やクレジットカード会社、銀行等からの借金の時効期間は5年です。

これに対し、信用金庫や公庫、個人からの借金の時効期間は10年となります。

そして、借金の時効の起算点は、最終返済日の翌日なので、最終的に消費者金融などに返済した日がわかれば、その翌日から5年ないし10年が経過している場合にいわゆる時効が成立したということになります。


そこで肝心な最終返済日がわからないという方がいると思います。
最終返済日がわからない場合の簡単な確認方法はCICやJICCなどの信用情報機関で開示することです。
料金は1000円でスマホやパソコンから見ることができますし、郵送もできます。
スマホやパソコンをお持ちでない方はネットカフェ等に行ってみてください。
CICには返済日などが記載されているのでおおよその最終返済日がわかるはずです。

また支払いの延滞をすると債権者からハガキや封書などで督促状が届いているはずです。
督促状を見ると、最終返済日が書いてあることがありますので確認してみてください。

ただしCICの場合は、スマホやパソコンで情報開示をしても開示請求がありましたという葉書が自宅に郵送されますので、家族に怪しまれないように注意してください。

借金の時効期間が進行中にやってはいけない事

債権者(お金を貸した人)は時効の完成を黙って待ってくれるわけではありません。
時効の中断を狙ったり、援用させないようにしたりさまざまな方法で回収を図ります。

ですから時効期間が過ぎているかを債権者に問い合わせるのは厳禁です。
これは絶対やってはいけません。
正確な回答をしてもらえる保証はありませんし、時効を中断する承認(債務があることを認めた)にあたる行為をさせられてしまう可能性があります。
時効が成立しても、援用する前に債務があることを認めたり一部の借金を返済したりすると、時効援用ができなくなります。

また、時効を迎えていなかった場合、長期間債権者から音沙汰がなかったのに再度債権者から督促が来るようになる可能性があります。
時効期間が進行しているときに1円でも返済をしてしまうと、そこから数え直しが始まってしまいます。

それ以外にも、よくありがちですが分割払いで返済したいとお願いをする、支払いますなどと意思表示するなどでも、承認したと判断されて時効が中断することがあります。
貸金業者などはこのことを熟知していますので、一部だけでもと返済を求め、時効の中断を試みることもありますので注意が必要です。
このように、時効期間が過ぎているかの確認は、慎重に行う必要があります。

時効の援用を成立させる3つの条件

条件その1 
最後の返済日から5年もしくは10年が経過している。

消費者金融やクレジットカード会社、銀行等からの借金の時効期間は5年です。
これに対し、信用金庫や公庫、個人からの借金の時効期間は10年です。

条件その2
債権者が裁判を起こしていないかどうか【重要】

一定の期間内に、債権者から支払督促や訴訟手続をされていると、知らないうちに時効が中断になっている事があります。

引っ越し等で裁判所からの書類を受け取っていない場合公示送達として送達したものとする手続きをとられることがある。
同居の家族が受け取っている場合もあります。
居留守を使ったり、受取拒否をしても付郵便送達という制度で届いたものとみなされます。

裁判所からの書類を放置して裁判が確定してしまった場合支払い義務が残り、時効期間は10年に伸びてしまいます。

判決などで時効が中断しているかもしれない場合には、内容証明郵便で消滅時効を援用し、あわせて時効中断事由があればこちらに連絡するよう伝える内容の通知を送ればよいものと考えます。
もし中断があれば、相手方から連絡があります。
その場合には、弁護士か司法書士に一度相談してみてもいいかもしれませんね。

条件その3
借金があるのを認めてはいけない。

時効を中断させようとして債権者ににとりあえず○○円だけでも払ってくれなどと言われても支払いますなどと言ってはならない。

また分割いくらいくらずつでお願いしますなどと交渉したりして借金を認める発言をするのもNGです。支払いの義務を承認したと認識されて時効が中断してしまうことがあります。

以上の3つの条件を満たしているか、時効の援用を検討する際に確認してください。
時効の援用は、失敗するケースもあるので確実に借金をチャラにしたいなら、法律の専門家に相談することをオススメします。

時効の援用で信用情報は回復する

時効の援用をすることで信用情報は回復します。

信用情報に異動や延滞と記載されていたのが、完済、延滞解消になるわけです。
事故情報が信用情報に掲載されているといつまでもクレジットカードが作れないなどメリットは何もありません。

ですから放置している借金があるのなら一度時効の援用を検討することを考えてもいいかもしれません。

 

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