任意整理できない人はどんな人か
任意整理ってできない人もいるみたいだけど自分はできるのか不安だなあ。
任意整理できない人はどんな人なのか断わられる理由を教えてください。
という疑問に答えます。
目次
任意整理できない人っているの? 断わられる理由とは?
任意整理は借金の減額や分割返済などについて業者とあくまで話し合いで交渉を行う債務整理の中の一つです。
任意整理は裁判所を通さないので交渉するにあたってお互いが納得する必要がある為任意整理出来ない場合もあります。
今回は任意整理できない事例について解説していきます。
任意整理の話し合いに応じない業者
消費者金融やクレジットカード会社、信販会社であってもほとんどの業者は任意整理の話し合いに応じるから心配いらない。
銀行のカードローンについてもどこも保証会社がついていて任意整理が始まると保証会社が銀行に代位弁済をして保証会社との間で和解をすることになりますが、この場合にもほとんどの会社が任意整理に応じます。
ですが訴訟に踏み切ってくる消費者金融もあります。
業者名は明かせませんが任意整理手続き時に弁護士や司法書士と面談すると教えてくれます。
そのような業者から借りている場合は任意整理の対象から外して自力で返済するようにしましょう。
任意整理は整理する業者を選べるからです。
中には和解後の将来利息を全部カットは無理だから何%か利息付きで和解はどうかというような条件を出してくる場合もあります。
比較的大手の業者は機械的に和解に応じるが中小の業者は利息付きもしくは和解に応じない場合があるようです。
さらには業者によっては、特定の弁護士事務所や司法書士事務所からの任意整理には応じないと決めているところも存在するから断わられてもすぐに諦めずに幾つか別の弁護士や司法書士にも相談してみるといいです。
>>参考:債務整理経験者の私がおすすめする事務所3社【全社相談0円】
借入して一度も返済していないもしくは取引期間が短い
借入してから一度も返済していないとか1回しか返済していないとかいう場合は、最初から返すつもりがなく任意整理するのが目的で借りたのでは?と勘ぐられてしまいます。
例えば友達に10万円借りて1万づつ10回払いで返済するからと言われて、最初の1回しか返済してくれなかったら、最初から踏み倒すのが目的だったなと判断すると思います。
それと同じです。
また最近取引を開始してばかりで半年しか返済をしていないというような取引期間が短いケースも難しいです。
取引期間が短いと業者の言い分としては会社の売り上げに貢献してくれていないと判断されて和解したくない気持ちになってしまうためです。
私の場合は4社を任意整理しましたがどこも5年以上は取引していたので全く問題なかったです。
無職・無収入の場合
任意整理は安定収入がないと出来ません。
パートやアルバイトでも安定収入があれば任意整理できます。
近いうちに仕事が決まるなら別としてこれから先も無収入であると基本的に自己破産するしかありません。
現実100万位の借金でもどうにもならず自己破産する人がいるそうです。
ただし収入がなくても任意整理できるケースもあります。
専業主婦の方
夫が入れてくれる生活費を上手くやりくりして支払いができるなら任意整理することができます。
任意整理は本人名義の収入がなくても毎月の支払いさえできたら良いのです。
ただし夫の収入がダウンして入れてくれる生活費が減った時返済できなくなるかもしれません。
また夫がリストラにあった場合支払いが出来なくなってしまうため注意が必要です。
年金生活者の方
働いていなくても支払いが出来るだけの十分な年金があれば、任意整理することができます。
離婚した女性
夫と離婚して児童手当や養育費で生活している女性でも毎月の支払いがきちんと出来れば任意整理出来ます。
弁護士や司法書士から断られる
弁護士から断わられるのは借金の総額が多すぎて任意整理では3年から5年では返済出来ないと判断された場合や、弁護士もしくは司法書士の費用が払えないと判断された場合です。
弁護士や司法書士に断られる人に非常に多いパターンが、連絡がとれなくなる事です。
弁護士や司法書士などに任意整理を依頼した時は依頼者も緊張しており、電話等にも対応するのですが、弁護士などが介入することによって債権者からの督促が止まったらもう借金を完済したような気になってしまい弁護士や司法書士から電話がかかっても応対しなくなってしまうのです。
何度電話やメールをしてもつながらなく連絡がとれないとなると弁護士や司法書士は辞任することとなります。
辞任されたら、とたんに債権者から支払督促の連絡が入り続けるようになります。
ですから仕事等で電話に出れない場合も出来るだけ折り返しの電話を入れるなどしましょう。
何時から何時は電話に出れますと伝えておくと何かと便利です。
電話が難しいのであればメールで対応するのもいいかと思います。
また報酬面の理由で断られることもあります。
弁護士や司法書士の中には過払い金が発生する案件以外は断るというスタンスの方もいるのです。
過払い金が発生していない場合には、成功報酬がなく儲からないためです。
その他一社だけの任意整理は受け付けない事務所もあります。
エストリーガルオフィスは一社だけの任意整理もOKという司法書士事務所です。
他で断られた方も一度ここに相談してみてください。
⇒エストリーガルオフィス
また任意整理は何度でもする事は可能ですが、同じ業者を対象とした2回目の任意整理は難しいと言えます。
原則3年(最長でも5年以内)に完済できないケース
任意整理は最大で5年以内に元金を全額支払わなければならない為5年で完済出来ない額の借金なら個人再生か自己破産しかない。
ただし交渉次第で5年以上に延長できる場合もある。
生活保護を受けたい人
生活保護を受けたいのであれば、任意整理をすることはできません。
借金があると、生活保護を受けられないという法律はありませんが現実問題として生活保護の審査を受けにくくなっています。
審査を受けても通ることはほぼないです。
生活保護は、基本的に生活費に使うものであるため借金返済している人には支給されません。
任意整理の支払いを継続している限り、生活保護を受けることができないのでどうしても生活保護を受けたいのであれば破産する必要があります。
生活保護を受けている人
生活保護を受けている人が弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると断られる場合がほとんどです。
生活保護のお金は借金返済に使われるべきではないからです。
生活保護の受給者は、役所から借金をしないように指導されます。
借金をすると改善指導を受けることになり、改善されない場合生活保護の受給を止められる可能性もなきにしもあらずです。
任意整理をする事自体これから借金の返済が続いていくことになるため、借金問題は全く解決していません。
生活保護をこれからも受けていきたいなら借金をゼロにするため自己破産するしかありません。